秋の深まりとともに…「個人年金保険料控除」ってご存じですか?
- 0222 アイエスエム
- 10月27日
- 読了時間: 4分
そろそろ衣替えも本格的に…と思っていたら、あっという間に10月も終盤ですね。
朝晩の冷え込みも増してきて、温かい飲み物や毛布が恋しくなる季節。
我が家では最近、子どもから
「そろそろ新しい服かって!入らない!」
なんて言われてしまいました😅
季節の変わり目は、身の回りのことを見直す良いタイミングなのかもしれませんね。
さて、そんな秋の空気の中、先週は
「保険料控除証明書がそろそろ届く頃ですね」
という内容のLINEを配信させていただきました。
保険会社から発送されるこの証明書、もうお手元に届いている方も多いのではないでしょうか?
もしまだ届いていなくて心配な方は、どうぞお気軽にご連絡くださいね✨
この
「保険料控除証明書」
は、年末調整や確定申告で税金の控除を受けるために必要な、大切な書類です。記載されている内容は以下のようなもの
契約者のお名前
保険会社名
保険の種類(生命保険・介護医療保険・個人年金保険など)
1年間に支払った保険料の金額
控除の対象となる金額
この証明書を見て、
「こんなに保険料払ってたっけ?」
「この保険、何の保険だったかな?」
と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、そうした“ちょっとした違和感”こそが、保険の見直しのきっかけになることもあるんです。
そして今回は、その中でも少しだけ“気づきにくい”かもしれない
【個人年金保険料控除】
について、少し詳しくご紹介したいと思います。
「生命保険料控除」には3つの種類があります
まず、保険料控除の中でもよく知られているのが「生命保険料控除」。
これは、所得税や住民税の計算において、一定の保険料を支払っている場合に、課税される所得を減らすことができる制度です。
この控除には、以下の3つの区分があります
一般生命保険料控除
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
「一般」と「介護医療」は、多くの方が対象になるため、証明書にもよく登場します。
しかし、「個人年金保険料控除」については、対象となる保険に加入している方が限られているため、意外と知られていないことも。
「個人年金保険料控除」ってどんなもの?
この控除は、将来の年金受け取りを目的とした「個人年金保険」に加入している方が対象になります。
ただし、すべての個人年金保険が対象になるわけではなく、以下のような条件を満たしている必要があります
契約者本人が保険料を支払っていること
年金の受取人が契約者本人であること
年金の受け取り開始年齢が60歳以上であること
年金の受け取り期間が10年以上であること
「個人年金保険料税制適格特約」が付いていること
このような条件を満たしている場合、「個人年金保険料控除」として、所得税・住民税の控除対象になります。
控除額は、支払った保険料の金額に応じて決まり、最大で所得税は4万円、住民税は2.8万円まで控除されることもあります。
自分の保険が対象かどうか、どうやって確認する?
ここで気になるのが、「うちの保険、対象になってるのかな?」という疑問。
確認する方法としては、以下のポイントをチェックしてみてください
控除証明書に「個人年金保険料控除」と記載されているか
契約内容に「税制適格特約」が付いているか
保険会社の窓口や担当者に直接確認する
証明書を見てもよくわからない…という場合は、どうぞ遠慮なくご相談ください。
私たちが一緒に確認させていただきます🍀
見直しのタイミングとしてもおすすめです
控除証明書が届いたこの時期は、保険の内容を見直す絶好のタイミングでもあります。
「この保険、何のために入ってたんだっけ?」
「保障内容、今の生活に合ってるかな?」
そんなふうに感じたら、ぜひ一度立ち止まってみてください。
そして…「年金保険料控除になる保険に入りたい!」というご相談も、お待ちしています😄
将来の備えと、税制面でのメリットを両立できる保険選び、私たちがお手伝いします。
最後に
秋の空気が深まるこの季節、体調を崩しやすい時期でもあります。
どうぞおからだに気をつけて、あたたかくしてお過ごしくださいね。
今日もお読みいただき、ありがとうございました🍂



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