【通勤中のケガは労災になる?】知らないと損する“通勤災害”の基礎知識と実例
- 0222 アイエスエム
- 2025年12月22日
- 読了時間: 4分
更新日:7月13日

連日、厳しい暑さが続いていますね。
熱中症対策に気を配る毎日ですが、実はこの時期、もう一つ気をつけておきたいリスクがあります。
それが、社員の皆さんの「通勤中のケガや体調不良」です。
夏は猛暑による立ちくらみや、突然のゲリラ豪雨で足元をすくわれるなど、通勤中の思わぬトラブルが急増する季節。
先日も、ある企業の経営者様からこんなご相談をいただきました。
「社員が通勤中に熱中症のような症状で倒れてケガをしたんですが…これは自己責任(不注意)になりますか?」
実はこれ、労災(通勤災害)の対象になる可能性が高いケースなんです。
「通勤中に転んでケガしたんですけど…これは自分の不注意ですよね?」
実はこれ、労災の対象になる可能性が高いケースなんです。
「え、仕事中じゃないのに?」
と思う方も多いのですが、労災保険には “通勤災害” という仕組みがあります。
この記事では、
・通勤中のケガが労災になる理由
・対象になるケース
・実際にケガしたときの流れ
・事業主が備えておくべきこと
をわかりやすく解説していきます。
■ 通勤中のケガが労災になる理由とは?
労災と聞くと「仕事中のケガ」というイメージが強いですよね。
しかし実際には、“業務に付随する時間” も労災の対象になります。
その代表例が 通勤 です。
厚生労働省の定義では、
「住居と職場の往復」
「仕事に必要な移動」
なども労災保険の対象となる可能性があります。
つまり、通勤中の転倒や事故も労災になることがある ということです。
■ 労災の対象になる“通勤災害”の具体例
実際に対象となるケースは意外と多く、知らないまま損している人が本当に多いです。
● 通勤途中の転倒
駅の階段で滑った、雨の日に足を取られた…こういったケースは典型的な通勤災害です。
● 通勤途中の熱中症(脱水症状)
駅から会社へ歩く途中や、外回りからの帰社途中に熱中症で倒れてしまった場合も、通勤災害と認められるケースがあります。
● 会社の敷地内でのケガ
駐車場で転んだ、出社時に段差でつまずいたなど。
● 休憩中のケガ
昼休みに社内で転倒した、給湯室で滑ったなど。
● 社用車での移動中の事故
営業中の移動や、取引先への訪問途中の事故も対象。
これらはすべて「自分の不注意だから…」と自己判断しがちなケースですが、実際には労災として扱われる可能性が高いです。
■ 実際に通勤中にケガをした場合の流れ
では、もし通勤中にケガをしてしまったらどうすればいいのでしょうか?
一般的な流れは以下の通りです。
① まずは病院で治療を受ける
最優先はケガの治療。病院では「通勤中にケガをした」と伝えるだけでOK。
② 会社に連絡する
「通勤中にケガをしました」と伝えるだけで十分です。
③ 会社が必要書類を準備
労災申請には会社が記入する部分があります。
④ 労働基準監督署へ提出
会社が提出する場合と、本人が提出する場合があります。
⑤ 労災として認められれば補償が受けられる
治療費や休業補償などが対象になることがあります。
ここで大切なのは、自己判断で健康保険で処理しないこと。
労災は“申請しないと使えない”ため、知らないまま損している人が本当に多いんです。
■ 事業主が備えておくべきこと
従業員がいる事業主の場合、通勤災害は避けられないリスクのひとつです。
そのため、・労災の仕組みを理解しておく ・従業員に周知しておく ・万が一に備える保険を検討する こういった準備が大切になります。
特に、労災ではカバーしきれない部分を補う保険 は事業主にとって非常に重要です。
■ まとめ:通勤中のケガは“自分の不注意”ではありません
通勤中のケガは、「自分が悪いから…」と処理してしまいがちですが、実際には労災の対象になるケースが多くあります。
知らないまま損をしないためにも、
・通勤災害の仕組み
・対象になるケース
・ケガしたときの流れ
を知っておくことが大切です。
ご家族や周りの方にも、ぜひシェアしてあげてくださいね。
■ PS
夏本番を迎え、暑さによる運転中の集中力低下や、突然のゲリラ豪雨による視界不良などが増えています。
いつも以上に時間と心にゆとりを持って、安全運転を心がけましょう。
今日もありがとうございました🍀
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