【コラム】子育て世帯の負担を軽くするために。生命保険料控除が変わります

令和8年・9年の税制改正で、 生命保険料控除に新しい仕組みが加わります。
ポイントはひとつ。
「23歳未満の扶養親族がいる家庭は、控除額が増える」 ということ。
子育て世帯の税負担を軽くするための改正です。
どこが変わるの?
生命保険料控除には3つの種類があります。
一般生命保険料控除
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
今回の改正で変わるのは 一般生命保険料控除だけ。
子育て世帯は、 一般生命保険料控除の上限が 4万円 → 6万円 にアップします。
つまり、 年末調整で戻ってくるお金が増える可能性がある ということ。
控除額の計算がこう変わります
年間の新生命保険料が…
30,000円以下 → 全額控除
30,000〜60,000円 → 半分+15,000円
60,000〜120,000円 → 1/4+30,000円
120,000円超 → 一律60,000円
これが 子育て世帯だけ適用される特例です。
「合計適用限度額は変わらない」とはどういうこと?
ここが一番誤解されやすい部分。
生命保険料控除は 3つの控除を全部合わせて 最大12万円まで と決まっています。
この 合計適用限度額(12万円) は、 今回の改正でも 従来どおり変わりません。
つまり、
一般生命保険料控除の上限は 4万円 → 6万円にアップ
ただし、 一般+介護医療+個人年金の「合計適用限度額」は12万円のまま
という仕組みです。
子育て世帯にはメリットが大きい改正
子どもがいる家庭は、 生命保険料控除の恩恵をより受けやすくなります。
年末調整で戻りが増える
翌年の住民税が少し軽くなる
保険料を払っている家庭ほどメリットが大きい
生活に直結する“静かな支援策”と言える内容です。
おわりに
保険は「もしもの備え」ですが、 税制は「今の生活を支える仕組み」です。
今回の改正は、 子育て世帯の負担を少しでも軽くするためのもの。
年末調整の時期に、 自分の控除額がどう変わるのか、 一度チェックしてみてもいいかもしれません。
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